備忘録

 

晴れ、のち雨。16度。

8時に起きる。

朝餉は、味噌汁(玉葱・人参・油揚げ・豆腐・ネギ・エノキ)、ポテトサラダサンドイッチ、ヨーグルトと蜂蜜をかけたバナナ・リンゴ、紅茶。食後にコーヒー。

妻と農協へ。解散した信用販売購買組合を承継した当時の登記資料の有無を調べに。農協の支店長が応対してくれた。

結果はすぐ分かった。分かったというより、分からなかったのだ。午後に電話がある。

購買組合は、昭和18年に施行の農業団体法の規定によって市町村の農業会が設立の場合には行政長官の命令によって解散している。購買組合が有した権利義務は市町村の農業会に包括承継されている。

購買組合を抵当権者とする抵当権抹消登記申請をする場合は、その前提として農業会への抵当権移転登記が必要なことになる。ところが市町村農業会は、昭和22年に施行された農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整備等に関する法律によって昭和23年に解散している。

農業会が有する権利義務は農業協同組合が包括承継するという法規定は存在しないらしい。そういうこともあってか、農業会の記録は、農協にはなかった。だから前身の購買組合や市町村農業会を抵当権者とする抵当権設定登記が抹消されていない場合、登記申請義務を残したまま解散・精算結了したことになる。

この精算事務の範囲で、農業会は精算法人として存続していることになるらしい。

このあたりの法解釈は、僕の理解を超えている。

昼餉は、ピーナッツバターを塗った食パン、ミルク。

妻と彦根の地方裁判所支所へ。

抵当権抹消登記の手続きにはいくつかの方法があるものの、法律相談の範疇になるので、直接的なことは言えないと言われる。そもそもが、米原の司法案件は長浜支所の扱いなのだが、それを踏まえて、いろいろ教えてもらった。

当時の農業会の精算人と共同で抹消登記を申請することが望ましいのだが、精算人はたぶん死亡している。その場合は、戸籍を当って生死を確定しなければならない。死亡が確認されれば、農業会事務所の所在地を管轄する地方裁判所(この場合は長浜支所)に清算人の選任を申し立て、共同で抹消登記の申請ができる。

登記する背景にあるのは、非担保債権を弁済したことが判明していなくても、その債権は時効により消滅していると考えるのが妥当というものだ。

僕ができるのは、当時の何人かの清算人の生存を戸籍に当たることだが、8人の理事と3人の監事の名前は法務局の資料からわかっている。精算人はこの11人とすると、戸籍を調べなければいけない。

夕餉は、ポテトサラダ、ニラ・もやし・卵炒め、味噌汁(玉葱・人参・エノキ・油揚げ・豆腐・ネギ)、ご飯。食後に、妻の点てた抹茶2服、白チョコバウムクーヘン。

当時の農業会が抵当権の移転登記を怠った理由はわからない。実際の債権債務が存在しなかったので、抵当権の抹消登記を債務者(この場合は岳父)が申請しなかったのかもしれない。なんにせよ、やれやれである。

岳父の庭の梅、実が大きくなっている。そのすべてが実り切ることはない。あとから育つものは、ふるい落とされる。

 

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